面接交渉権の取り決め事項
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日数・回数・時間・時間帯
◎回数(月に何回、年に何回)
◎時間・時間帯(午前、午後、○時間、○時〜○時まで)
◎何日間(夏休みの○日〜○日の間旅行に行くなど)
◎一度決めた日程を、双方の都合により調整することは当然許されます。ただし、事前にきちんと連絡を取り、相手方の面接交渉の権利を不当に奪うことがないよう注意してください。
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宿泊してよいかどうか
相手方が海外など遠くに住んでいる場合などは「夏休みや春休みに一週間泊まりに行く」など”一定の時期にまとめて会う”という方法も考えられます。
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面接交渉の場所
◎自宅、喫茶店など特定の場所で会う
◎子どもの希望する場所に連れて行く
◎一定の場所に連れて行くことを禁止する
(パチンコ・酒場など)
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面接交渉の日時・場所等の決定者・決定方法
面接交渉の具体的な内容を決めていないときは、適宜取り決めをする必要がありますが、誰がどのような方法で決めるのかをあらかじめ決めておいた方がよいでしょう。

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電話や手紙のやりとりを認めるのか
◎やり取りを認める場合のルールを決める。
・どの程度で認めるか
・相手方を侮辱するような発言はつつしむ、など
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プレゼントができるかどうか(誕生日・クリスマス・こどもの日等)

プレゼントの金額、贈り方に制限を設けるか
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子どもの受け渡しの方法(会わせ方)
・面接交渉をする親が子どもを迎えに行く
・親権者(監護者)が、面接交渉をする親の元に子どもを連れて行く
・特定の場所で待ち合わせをする
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学校行事等へ参加できるのか
参加できる場合
・学校行事の連絡方法
・参加できる具体的な行事
(参観日・運動会など)
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面接交渉における子どもの意思の確認方法

「子どもは会いたくないと言っている」と相手方から言われても、本当に子ども自身の意思なのか疑わしい場合もあります。
こうした場合に備えて、あらかじめ子どもの意思の確認方法を決めておくということです。(双方が信頼する第三者に意思を確認してもらうなど)
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面接交渉権の内容を変更する方法
・面接交渉禁止の解除
素行が悪いため、面接交渉を禁止されている父親等に「反省の色が伺
えるときは一定の範囲で面接交渉の権利を認める」もの。
(ただし、どのような基準で「反省」を判断するかは明確にしておく必要
があります)
・話し合い、双方が信頼する第三者の判断を参考にする
・変更を認めることができる事項、きない事項の区別
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連絡方法はどうするのか
手紙、電話、電子メール、第三者に仲介を依頼する、など
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面接交渉権の変更の協議が整わない場合の措置
・子どもの意思に基づいて結論を出す
・調停で結論を出す。
・双方が信頼する第三者の意見を参考にして結論を出す。
一言アドバイス
十分な面接交渉権を得ようとするため、現実的に無理のある取り決めをするケースも多々あるようです。気持ちはわからないでもありませんが、自分のライフスタイルに合わせた、現実的な取り決めをするよう心掛けてください。
また、どのような方法であるにせよ、最優先に考えるべきは「子どもの気持ち」です。子どもに過度の負担を与えず、かつ不満足感覚えさせないよう配慮すべきことを忘れないでおいて下さい。









